公益財団法人愛媛県教育会 規程集
会員に関する規定
〇役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
〇寄付金等取扱規程

会員に関する規程

 

 (目的)

第1条 この規程は、定款第42条第2項の規定に基づき、公益財団法人愛媛県教育会(以下「この法人」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

 (会員)

第2条 この法人の目的、事業に賛同する法人、団体並びに個人は、理事長の承認を得て会員となることができる。

2 この法人の会員は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 普通会員 愛媛県内の市町立学校に勤務する教職員又は教職員であった者

 (2) 賛助会員 前号に規定する以外の個人、法人並びに団体

 (3) 特別会員 この法人に対し特に功労のあった者

 (理事会への報告)

第3条 理事長は新たに前条の会員(以下単に「会員」という。)となった者について、会員の種類及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。

 (入会手続)

第4条 普通会員又は賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。

2 特別会員は、理事長があらかじめ本人の意思を確認の上、理事会に推薦し、理事会において承認する。

 (会費及び入会金)

第5条 会員は、入会するときに入会金並びに年会費を、以後毎年年会費を納入しなければならない。

2 入会金は会員種別に応じて次の各号のとおりとする。

 (1) 普通会員 7,000

 (2) 賛助会員及び特別会員は、入会金の納入を要しない。

3 年会費は会員種別に応じて次の各号のとおりとする。

 (1) 普通会員 1口 1,000

 (2) 賛助会員 1口  500

 (3) 特別会員は、年会費の納入を要しない。

 (会員の特典)

第6条 会員は次の特典を享受することができる。

 (1) この法人が保有する会館に会員料金で宿泊することができる。

 (2) この法人が刊行する文教月報を無料で配布を受けることができる。

 (3) この法人が主催する研修会、セミナー等に無料で参加することができる。

 (会費の使途)

第7条 第5条の会費及び入会金は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。

 (除名)

第8条 会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。

 (1) 違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき

 (2) 正当な理由がなく会費を2年分以上滞納したとき

2 会員の除名が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えなければならない。

 (退会)

第9条 会員はいつでも退会通知をこの法人に提出することにより、退会することができる。

2 前項の場合、既納の入会金、会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

 (改廃)

10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

 (補則)

11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定めるものとする。

   附則

 この規程は、公益財団法人愛媛県教育会の設立の登記の日から施行する。

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役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

 

 (目的及び意義)

1条 この規程は、公益財団法人愛媛県教育会(以下「この法人」という。)の定款第13条及び第28条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

 (定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 役員とは、理事及び監事をいう。

 (2) 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。

 (3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。

 (4) 評議員とは、定款第10条に基づき置かれる者をいう。

 (5) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。

 (6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

 (報酬の支給)

第3条 この法人は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 常勤役員の報酬は月額とする。

3 常勤役員の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ退職手当を支給することができる。

4 評議員及び常勤役員以外の役員は、無報酬とする。

 (報酬等の額の決定)

第4条 この法人の常勤役員の報酬月額は別表第1「常勤役員の報酬月額」のとおりとする。

2 常勤役員には、毎年6月及び12月に、役員賞与を支給することができる。

3 常勤の理事に対する退職手当は、別表第2「常勤役員退職手当の算出要領」に定める算式により算出される額とする。

4 退職金は、役員として円満に勤務し、かつ辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。

 (報酬の支給日)

第5条 報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。

 (報酬等の支給方法)

第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

 

 (通勤費)

第7条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。

 (費用)

第8条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

 (公表)

第9条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

 (改廃)

10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

 (補則)

11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が定めるものとする。

 

附則

 この規程は、公益財団法人愛媛県教育会の設立の登記の日から施行する。

 

 

別表第1 常勤役員の報酬月額

     1人につき30万までの範囲内で支給する。

 

別表第2 常勤役員賞与

     基準日在職の常勤役員の報酬月額×係数

 

別表第3 常勤役員退職手当の算出要領

     報酬月額×在職年数

 

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寄附金等取扱規程

 

 (目的)

第1条 この規程は、公益財団法人愛媛県教育会(以下「この法人」という)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 一般寄附金 この法人が行う公益目的事業等に要する経費に充てるため、受領する寄附金

 (2) 特別寄附金 この法人が資金使途を定め、受領する寄附金

2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

  (一般寄附金の受入れ)

第3条 この法人は常時一般寄附金を受入れることができる。

2 一般寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法について条件が付されているとき、若しくは負担が付されているとき、相当の管理費用等の経費負担が生ずるとき、又は管理リスクが生ずるときは、その受領及び取扱いにつき理事会の承認を求めなければならない。

3 一般寄附金が次の各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。

 (1) 国、地方公共団体、公益法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合

 (2) 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合

 (3) 一般寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合

 (4) 前3号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上若しくは事業の大幅な変更又は管理等の相当のリスク等により支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

4 一般寄附金は、寄附金総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用する。

 (特別寄附金の受入れ)

第4条 特別寄附金の受入れは、理事会の承認を経て、理事長が定めるものとする。

  (受領書等の送付)

第5条 一般寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書を寄附者に送付するものとする。

2 前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。

  (個人情報保護)

第6条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

 (改廃)

第7条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

  (補則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定めるものとする。

 

 

  附則

 この規程は、公益財団法人愛媛県教育会の設立の登記の日から施行する。