財団法人愛媛県教育会の教育功労者表彰に関する規程

(根 拠)

第1条    この規程は財団法人愛媛県寄附行為第4条に基づく規程である。

(目 的)
第2条    この表彰は会員の中で、学校教育および社会教育の進展に著しく貢献した個人または団体に対して、その功績をたたえるとともに、教育に対する会員の意欲の高揚を図り、愛媛教育の向上発展に寄与することを目的とする。

(内 容)

第3条    学校教育について、顕著な功績のあった者

     ・学校経営、学級経営、各教科および教科外等の研究や実践

  2 社会教育について、顕著な功績のあった者

        ・各種の社会教育活動、学校と家庭・社会との関連に関する教育活動

(表彰者の推薦)

第4条    会長は地区教育会ごとに、第2条・第3条に該当する候補者(3名以内)を選出し、表彰者の選考に必要な事項を記入した書類(様式)を添付して推薦する。

   2 推薦日 2月中旬の指定された日までに県教育会宛報告する。

(選考委員の委嘱)

第5条    理事長は理事会に諮って選考委員を委嘱する。

   2 選考委員は10名程度とし、地域・年齢・性別等を考慮して決定する。

(表彰者の選考)

第6条    選考委員は選考委員会をもって、次の選考基準により表彰者を選考する。

  ア 会員(個人または団体)を対象とする。

  イ 地域・年齢・性別および研究領域等を考慮する。

  ウ 過去において、同一業績について本会並びに国・県または他の団体から表彰された者は除く。 

  エ 学校教育並びに社会教育に著しく貢献した者。

        教育に関して新しい分野の開拓に努力した者

        長年にわたって継続的に研究や実践をし、その成果が顕著である者その内容が単に個人的なものに止まらず、広く教育界や社会に影響を及ぼしているもの。

        人間的に尊敬できる人物であること。

  オ 表彰者の数は5人を基準とする。

  カ 選考委員会の決定は、出席者の3分の2以上の賛成による。

(表彰者の決定)

第7条    理事長は選考委員会の報告に基づき、理事会に諮って表彰者を決定する。

(表彰式)

第8条    表彰者には、毎年評議員会(定期総会)において、理事長より表彰状と記念品を贈呈する。

  付則 この規程は、昭和53年12月22日から実施する。

         平成19年 1月29日 一部改正

 

教育功労の候補者推薦にあたり

 1 職歴欄

 ア 現職者は、在職中における年月日と職種(役職)を書いてください。

 イ 退職者は、在職時~退職後の年月日と役職を書いてください。

 ウ 職歴の帰還がわかるようにお願いします。

2 推薦理由欄

 ア 簡明に1枚に収まるようにお願いします。

 イ 3項目程度に要約してください。

   (例) 総括した活動内容(主たる活動)

       指導や活動事項

       具体的な業績・著書・刊行物 

3 複数の推薦者がいる場合は、推薦順位を送り状に書いてください。

4 締切日を厳守してください。推薦者がいない場合は「該当者なし」で報告願います。

5 教育功労者表彰に関する規程の第6条「選考基準」をご確認ください。

 ア 教育会の会員であること。団体の場合も代表者は会員とする。

 イ 文部科学省や県教育委員会、愛媛県教育研究協議会や他の財団等で表彰されていないこと。

 ウ 顕著な実績があること。(具体的な業績)

 エ 信頼されている人物であること。 

6 その他

 ア 選考結果は、理事会で承認を得た後、地区教育会会長へお知らせします。

 イ 後日、県教育会より本人宛に表彰式への案内をします。